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相続

昔相続した実家も登記が必要?2027年3月31日の期限と「知った日」を確認

りょう|未来投資navi ・ 公開 2026-10-24 ・ 情報確認 2026-10-24

「実家の相続はずいぶん前。今からでも名義を変える必要があるの?」。50代・60代で親の家や土地を引き継ぎ、登記はそのままという方は、2027年3月31日という日付を一度確認してください。ただし、誰にでも一律に同じ期限が当てはまるわけではありません。

りょうです。今回は相続税がいくらかかるかではなく、不動産の登記をいつまでに申請するかのお話です。故人の名義が残っている物件について、「取得を知った日」と「話合いの状況」を分けて整理してみましょう。

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家族の話合いと、登記の記録は別に確かめる

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に始まりました。相続により自分のために相続が開始したことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、申請するのが基本です。土地だけでなく建物も対象になります。[1][2]

家の管理ノートを家族で引き継いでも、外から見える名簿が自動的に書き換わるわけではありませんよね。登記は、不動産の権利関係を公に示す記録です。家族の間で「この家はあなたに」と話が決まったことと、公の記録を整えることは、分けて考えると見落としに気付きやすくなります。

ただし、登記は単なる連絡先の名簿ではありません。誰が権利を取得したかは相続関係や遺産分割などで確認が必要です。この例えだけで所有者を決めたり、申請書を作ったりはできません。まず現在の登記の名義と、手元の遺産分割協議書などを照合する材料をそろえます。

2027年3月31日になるのは、どんな場合?

昔の相続でも「知った時期」を分ける
施行前に取得を知った2024年4月1日より前
施行後に取得を知った古い相続でも別途確認
経過措置2027年3月31日まで
原則の期間取得を知った日から3年以内

未登記の相続不動産を整理する図。遺産分割成立後の追加義務は別に確認します。

2024年4月1日より前に相続で取得したことを知り、まだ登記していない不動産にも義務が及びます。この施行前からの未登記分については、2027年3月31日までに申請する経過措置があります。「昔の相続だから対象外」とは言えないんですね。[1][2]

一方、古い相続でも、その不動産を相続で取得したことを知ったのが2024年4月以降なら、知った日から3年以内という扱いです。亡くなった日だけを見て、全員の期限を2027年3月末にそろえないようにしましょう。[1]

仮の例で整理します。2018年に親が亡くなり、その年に実家を相続で取得したと知ったまま未登記なら、経過措置の2027年3月31日を確認します。同じ2018年の相続でも、別の土地の取得を2026年に初めて知った場合は、その取得を知った日を起点に3年の期限を確認します。実際の起算日は事情を資料で整理し、法務局や司法書士へ確かめてください。

話合いが止まっているときも、自分の義務を確認

「自分は実家をもらうつもりがない」「兄弟でまだ決まっていない」だけで、義務がないとは限りません。法務省Q&Aは、遺産分割前は法定相続分で共有する状態になるため、相続人にも義務があると説明しています。具体的な相続関係を確認してから判断します。[2]

分割の話合いが難しく期限が迫る場合には、相続人申告登記という方法があります。自らが登記名義人の相続人であること等を申し出る簡易な制度で、相続人が単独で申し出ることもできます。ただし申出をした人について義務を履行したとみなすもので、誰か一人が済ませれば自動的に全員分が終わる制度ではありません。[2]

相続人申告登記は、不動産の権利関係を公示する登記の代わりにはなりません。売却や抵当権設定には相続登記が必要です。また、相続人申告登記をした後に遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に内容を反映する登記が別途必要で、この追加の義務は相続人申告登記では果たせません。[1][2]

今日するのは、申請より先に物件ごとの確認メモ

相談前にそろえる三つの確認欄
一物件ごとの相談準備メモ
分からない欄は未確認と残す
取得を知った時期分かる資料と日付を整理
現在の名義登記情報で確認
分割の状況成立済みか未成立か

相談準備の模式図です。正式な申請書や必要書類の一覧ではありません。

まず一物件について、故人の氏名、所在地が分かる手元の資料、現在の登記情報、相続関係の書類を確認できる範囲で集めます。次に「取得を知った時期」「登記の現在名義」「遺産分割の成立有無」の三欄を作り、分からない欄には未確認と書きます。これは相談準備のメモで、正式な申請書や必要書類の一覧ではありません。

たとえば2018年に取得を知った実家について、現在も親の名義か、分割協議は成立済みかを資料と照合します。期限の見込みだけでなく、未確認欄と確認先まで書けたら、相談準備はいったん完了です。名義の確認や必要書類が分からない場合は、物件を管轄する法務局の案内や司法書士へ相談します。[2]

予約や相談では「いつ取得を知ったか」「分割の話合いが済んでいるか」「現在の登記名義」を伝え、自分に必要な手続と期限を確認しましょう。税金の申告を済ませた記憶だけで、登記も終わったとは判断しないことが大切です。法務局の登記手続案内は予約制です。[2]

10万円の過料は、期限を過ぎると自動で発生する?

正当な理由なく申請義務を果たさない場合、10万円以下の過料の対象となり得ます。期限の翌日に全員へ自動請求されるという説明ではありません。登記官からの催告、その期限までに申請がない場合の裁判所への通知、裁判所の判断という流れが示されています。[1][2]

だからといって、通知を待ってから準備すればよいという話でもありません。相続関係が複雑なときほど、資料集めや相談に時間がかかります。過料への不安だけで急いで署名せず、自分の物件と期限を確かめるところから着手しましょう。

よくある質問

納税通知書が届いているので、登記も自分の名義になっていますか?

納税の案内が来たという事実だけで、登記名義まで変更済みとは判断せず、現在の登記情報で確認してください。今回の確認メモでは、税に関する資料と登記の記録を別々に用意し、不明なら法務局や司法書士へ照会しましょう。

まとめ|今日のポイント

出典・確認日

本文の出典番号から、根拠となる公式資料を確認できます。

  1. 法務省:相続登記の申請義務化について(2026年4月1日更新)2026-10-24確認 ・ 外部サイト/新しいタブ
  2. 法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A2026-10-24確認 ・ 外部サイト/新しいタブ

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