まず結論:基礎控除は人数で変わる
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。正味の遺産額がこの基礎控除を超えるとき、相続税の申告が必要になる可能性があります。[1][2]
たとえば法定相続人が配偶者と子2人の3人なら、3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。[1]
預金だけで判断せず、不動産、有価証券、保険金の一部、債務や葬式費用などを整理してから比べます。
- 1人:3,600万円
- 2人:4,200万円
- 3人:4,800万円
法定相続人を家族関係から数える
亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になります。先順位の人がいれば後順位の人は数えません。[3]
相続放棄をした人がいても、基礎控除の法定相続人の数は放棄がなかったものとして数えます。養子を人数へ含められる数には制限があります。[1]
戸籍で家族関係を確認し、代襲相続や養子、相続放棄があるときは自己判断で人数を決めず、税務署や税理士へ確認します。
正味の遺産額を一つの一覧にする
現金・預金、不動産、株式や投資信託などの財産を集め、相続税の対象となる財産を整理します。名義だけでなく実質的に亡くなった人の財産かも確認します。[2]
そこから債務、葬式費用、非課税財産などを差し引き、必要な加算を行って課税価格の合計額を求めます。[2]
自宅は購入価格や固定資産税の通知額をそのまま使うとは限りません。財産ごとの評価方法を確認し、分からない評価は専門家へ相談します。
| 区分 | 例 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 財産 | 預金・不動産・有価証券 | 残高・登記・明細 |
| 差引 | 債務・葬式費用 | 請求書・領収書 |
| 加算 | 対象となる生前贈与等 | 贈与記録 |
基礎控除以下でも特例の使い方に注意する
財産を整理した段階で基礎控除以下なら、通常は相続税の申告は不要です。一方、特例を適用した結果として税額がゼロになる場合には、申告が必要なことがあります。[2][4]
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、条件と申告手続きがあります。最初から差し引いて『申告不要』と決めないようにします。
国税庁の申告要否判定コーナーは入口の確認に使えますが、複雑な財産や家族関係がある場合は個別相談を利用します。[4]
申告期限から逆算して資料を集める
相続税の申告と納税は、通常、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。[1][4]
不動産や非上場株式など評価に時間がかかる財産もあります。戸籍、残高証明、保険、借入、葬式費用の資料を早めに一覧化します。
基礎控除は税額そのものではありません。超えた金額へ単純に一定率を掛ける計算でもないため、申告が必要そうなら期限を待たず税務署や税理士へ確認してください。
よくある質問
法定相続人が配偶者と子2人なら基礎控除はいくらですか?
3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。[1]
相続放棄した人は人数から外しますか?
基礎控除の法定相続人の数では、放棄がなかったものとして数えます。[1]
