2027年のこどもNISA、何が変わる?
2026年度税制改正により、2027年1月以降はNISAのつみたて投資枠が0~17歳にも広がります。
子ども名義の口座で、年間60万円まで積み立てられます。
買い付けた商品の利益や分配金は、NISA口座内なら非課税です。
僕の見方は「子どもの学費も、長い時間を使って育ててください」という制度です。
国が進めてきた「貯蓄から投資へ」の流れを、子どもの将来資金にも広げた形に見えます。
ただし、目的は授業料だけではありません。
大学進学後の家賃や食費、教材、パソコン、留学、資格取得など、子どもが自立するまでに必要な幅広い費用を支えるための制度だと考えると分かりやすいです。
| 項目 | 0~17歳 | 18歳以上 |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 60万円 | つみたて120万円 成長投資240万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 | 合計1,800万円 |
| 対象 | つみたて投資枠のみ | つみたて・成長投資枠 |
| 商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 一定の投資信託、上場株式など |
毎月に直すと、上限は5万円です。
ただし「上限まで入れないともったいない」と考えなくて大丈夫です。
年間60万円はノルマではなく、あくまで上限です。
年齢は各年1月1日現在で判定します。
たとえば現在15歳でも、2027年1月1日時点で16歳なら、未成年向け枠を使えるのは2027年と2028年の2年間です。
この場合、新たに買い付けられる金額は最大120万円で、18歳になる年から成人向けのつみたて投資枠へ自動的に移行します。
一方、2027年1月1日時点で15歳なら、15歳・16歳・17歳の3年間で最大180万円です。
また、600万円は投資した元本の上限です。
600万円が運用で700万円、800万円に増えても、その増えた分まで含めて非課税で保有できます。
子どもが小さいほど運用できる時間が長く、未成年向けの枠も多く使えるのが、この制度の大きな特徴です。
すでに子どもが大きい家庭では、使える未成年枠が少なくなります。
でも、それまでに預金などで準備してきたお金もあるでしょうし、18歳以降は成人向けNISAへ移行できます。
制度開始時の年齢差はありますが、ここは仕方のない部分だと僕は思います。
金融庁の資料では、18歳になると18歳以上向けの制度へ自動的に移行するとされています。
制度の細かな手続きは、口座を扱う金融機関から今後案内される情報も確認しましょう。
一次情報:金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」/財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
ジュニアNISAとの違いと払出しルール
「昔のジュニアNISAが復活するの?」と思った方もいるでしょう。
でも、今回の仕組みはジュニアNISAをそのまま戻すものではありません。
大きな違いは、個別株なども対象だった旧制度に対し、新制度はつみたて投資枠の対象商品に限定されることです。
短期で売買するより、子どもの長い時間を使ってコツコツ育てる設計になっています。
払出しにも条件があります。
金融庁の資料では、12歳以降、資金を子どものために使い、子どもの同意を示す書面とともに親権者などが金融機関へ申し出る場合に払出しが可能とされています。
ここで大切なのは、口座も資産も子どものものだという点です。
親や祖父母の旅行、住宅ローン返済、老後資金などへ自由に回すための口座ではありません。
僕はこの制限を、むしろ良い仕組みだと思っています。
家族みんなで「このお金は子どもの将来に使う」と目的を共有できるからです。
祖父母がお金を出すときの贈与税
制度の目的を理解したうえで、親や祖父母が資金を出す場合の注意点も確認しておきましょう。
NISAで運用益が非課税になっても、口座へ入れるお金の贈与まで自動的に非課税になるわけではありません。
暦年課税では、子どもが1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計から、基礎控除110万円を差し引きます。
合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかからず申告も不要です。
祖父から60万円、祖母から60万円を受け取れば、合計は120万円です。
「祖父母それぞれに110万円の枠がある」とは考えません。
贈与を受ける子ども側で年間合計するのがポイントです。
父母からのお年玉や預金への入金など、ほかの贈与があれば、それも同じ年の合計に含めて考えます。
誰が、いつ、いくら渡したかは、通帳や振込記録、贈与契約書などで残しておくと安心です。
「教育費だから非課税」は投資資金にそのまま使えない
扶養義務者から、通常必要な生活費や教育費を必要な都度、直接その用途に使う場合は、原則として贈与税の対象になりません。
たとえば、祖父母が入学金を学校へ支払うようなケースです。
一方で、教育費という名前で渡したお金を預金したり、株式や投資信託の購入に使ったりすると、同じ扱いにはなりません。
「将来の学費だから、NISAへ入れても教育費の非課税になる」と決めつけないでください。
贈与税や相続税は、家族関係、ほかの贈与、選択している課税方式で結論が変わります。
金額が大きい場合や相続時精算課税を検討する場合は、実行前に税務署または税理士へ確認してください。
一次情報:国税庁「贈与税がかかる場合」/国税庁「生活費及び教育費の取扱い」
教育費を全部投資してはいけない理由
こどもNISAが始まると、「18歳まで長く運用できるなら、教育費を全部入れよう」と考えたくなります。
でも、これは少し危ない考え方です。
投資信託は、必要な年に値下がりしている可能性があります。
大学の入学金は、相場が戻るまで待ってくれません。
飛行機の出発時間と同じで、必要な日が決まっているお金には、値下がりを待つ余裕がないんです。
- 5年以内に使う予定のお金は、基本的に現金で確保する
- 10年以上使わないお金を、無理のない範囲で積み立てる
- 進学時期が近づいたら、必要額を少しずつ現金へ移す
- 親・祖父母自身の生活防衛資金と老後資金を先に守る
投資初心者なら、つみたて投資枠の対象となる低コストの全世界株式インデックスなど、広く分散された商品が分かりやすい選択肢です。
ただし、オルカンでも元本保証ではありません。
時間が長いことと、損をしないことは別です。
子どもの将来を応援するあまり、祖父母自身の介護費や老後資金が足りなくなっては本末転倒です。
家族への贈り物は、自分の暮らしに余裕を残した金額で続けましょう。
わが家の積立額を決める3ステップ
制度が便利でも、使い方が曖昧だと家族の認識がズレます。
次の順番で決めると、無理のない計画になります。
- 目的と使う時期を決める
大学費用、留学、成人後の自立資金など、何のためのお金かを家族で言葉にします。 - 先に現金の必要額を確保する
近い将来の教育費と、親・祖父母の生活防衛資金を預金で残します。 - 積立額と贈与の記録方法を決める
月1万円、3万円、5万円など、下落しても続けられる金額にし、振込記録などを保管します。
たとえば毎月1万円でも、年間12万円です。
10年なら元本120万円になります。
大切なのは最初から満額を狙うことではなく、家計を壊さずに長く続けることです。
祖父母が支援するなら、親世代とも情報を共有してください。
誰からいくら贈与したかを一覧にしておけば、110万円の集計漏れを防ぎやすくなります。
こどもNISAのよくある質問
暦年課税では、その子が1年間に受けた贈与の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかからず申告も不要です。
ただし、親や別の祖父母から受け取った贈与も合算します。
扶養義務者から通常必要な教育費を、必要な都度、直接その用途に充てる場合は原則非課税です。
教育費名目でも、貯金や投資へ回した金額まで自動的に非課税になるわけではありません。
いいえ。
60万円は上限であり、目標額ではありません。
近く使う教育費と生活防衛資金を現金で確保し、無理なく続けられる額にしてください。
まとめ:子どもの時間と、家族のお金を両方守ろう
この記事の結論
- 子どもの自立資金を運用で準備できる
学費だけでなく、住居費、食費、教材、留学、資格取得など、将来必要になる幅広い費用の助けになります。 - 年60万円・総枠600万円を非課税で運用
子どもが小さいほど長く使えますが、年齢が高くても18歳以降は成人向けNISAへ移行します。 - 現金との使い分けと贈与の確認が必要
近く使うお金は現金で守り、長く使わない分を積み立てます。資金を贈与する場合は年間110万円の基礎控除も確認します。
こどもNISAは、子どもが持つ「長い時間」を活かせる、子育て世帯にとってありがたい制度です。
僕は、家計に無理のない範囲なら積極的に使っていい制度だと思います。
一方で、枠を埋めることだけが目的になると、家族の暮らしに無理が出ます。
まずは、いつ、何のために使うお金なのかを家族で話してください。
そのうえで現金を守り、贈与の記録を残し、無理のない積立を続ける。
この順番なら、子どもの将来と大人の安心を両方守れます。
家族に合う教育資金の配分を整理しませんか?
この記事でお伝えしたのは一般的な考え方です。
子どもの年齢、進学プラン、親・祖父母の資産や老後資金によって、現金と投資のちょうどいい配分は変わります。
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