2022年の一般NISAと、つみたてNISAを分ける
旧一般NISA2022年分の模式図。旧つみたてNISA2022年分は2041年末までで、この2027年移管の図には含みません。
旧一般NISAの非課税期間は、購入した年を含めて5年間です。2022年に買った分は2022・2023・2024・2025・2026年の5年で、2026年末に満了します。旧つみたてNISAの2022年分は20年間で2041年末まで。名前が似ていても、満了年は違います。[1]
図書館の貸出票を想像すると分かりやすいでしょう。同じ本棚に置いてあっても、カードごとに返却期限は違います。保有商品が本、旧制度の区分と年が貸出票、非課税期間の終わりが期限に対応します。新しい会員カードを作っても、以前の貸出票の期限が自動で延びないのと似ています。
ただし期限を迎えても商品を返す義務や売る義務はありません。課税口座へ移して保有を続ける選択肢があります。制度のカードは例えであり、実際には金融機関の残高・非課税期間の案内を読みます。[2]
保有を続ける場合の移管先を確かめる
非課税期間が終わる商品は翌年1月1日に課税口座へ移管されます。同じ金融機関に特定口座があれば原則として特段の手続なくそこへ移り、特定口座がなければ一般口座へ移ります。一般口座を希望する場合などの手続は取扱金融機関へ確認してください。[1][3]
旧一般NISAや旧つみたてNISAの商品を、2024年以降の新NISAへそのまま移すロールオーバーはできません。旧制度の商品は新NISAの1,800万円の外枠で管理されますが、そのことは期限が無期限になるという意味ではありません。[2]
新NISAで同じ商品を持ちたい場合にも、自動移管ではなく新たな買付の検討です。対象商品、使える投資枠、手数料、価格変動、現金を使う時期を確認し、満了だけを理由に売買を繰り返さないようにしましょう。
100万円で買った商品でも、課税の出発点は変わる
課税口座へ移った後の取得価額は、非課税期間が終了する年の最終営業日の時価になります。その後に売る場合は、この取得価額をもとに譲渡損益を計算します。当初の買値がそのまま税金計算に残るわけではありません。[1][3]
仮定例です。2022年に100万円で購入し、2026年末の移管に用いる時価が70万円、その後2027年に90万円で売ったとします。手数料などを省くと、課税口座での譲渡益は90万円-70万円=20万円です。最初の100万円と比べれば10万円の値下がりでも、移管後の計算では利益になります。
これは税額や今後の価格の予測ではありません。実際の損益・税額は費用や他の取引、口座区分などによって変わります。元の買値、移管時の取得価額、売却額を別々に記録して、家計での増減と税務の損益を混同しないことが大切です。
年末前に、保有年と金融機関の案内を照合する
まず取引金融機関の保有残高や非課税期間の案内を開き、制度区分、購入年または非課税管理の年、対象銘柄を確認します。2022年分として管理されている一般NISAの商品を一件選び、「区分/管理年/満了年/移管予定先」をメモしてください。表示名は金融機関ごとに違うので、見つからない場合は公式窓口に照会します。
残高の対象銘柄と管理年が金融機関の満了案内に対応し、移管先の口座区分を確かめたら年末前の照合は完了です。年明けには移管後の取得価額を確認し、旧買値とは別の欄へ転記します。売却を選ぶ場合の年内取扱期限は商品と金融機関で異なるため、12月31日なら間に合うとは判断しないでください。
今日の一歩は、旧一般NISAの2022年分が残っているかを一件確認することです。満了年と移管先をそろえてから、使う予定のあるお金か、保有を続けるお金かを考えましょう。個別の税務の扱いが不明な場合は、取引金融機関や税務署・税理士へ資料を用意して確認してください。
