通帳は合計、源泉徴収票は内訳。ただし全部は載らない
買い物のレシートで、合計3,000円という数字だけ見ても、お米を買ったのか、お菓子を買ったのかは分かりません。年金も、入金された額だけ眺めると「受け取る前に何が引かれたか」が隠れています。
源泉徴収票の「支払金額」は税金や社会保険料を引く前の年金額。「源泉徴収税額」は所得税と復興特別所得税の合計です。社会保険料や配偶者・扶養の情報は、それぞれ別の欄を見ます。[1][2]
ここで一つ注意です。レシートという例えは内訳を分けるためのもの。源泉徴収票一枚に、住民税や自分で払った保険料まで全部載るわけではありません。足りない情報は自治体などの通知で補います。まずは下の四項目に絞って読めば大丈夫です。[1]
- 支払金額:差引き前の年間年金額
- 源泉徴収税額:所得税等の前払い額
- 社会保険料:年金から差し引かれた額
- 人的控除:配偶者・扶養などの記載
240万円もらって、213万円入金。27万円は全部税金?
では、数字で見てみましょう。差引き前の年金が年間240万円。所得税等が3万円、社会保険料が18万円、住民税が6万円引かれ、ほかの調整はないと仮定します。計算は240−3−18−6=213万円。通帳で見えるのはこの213万円です。
「27万円も税金が引かれている」と思うかもしれません。でも、この例では18万円は社会保険料です。税金と保険料を同じ袋へ入れてしまうと、何の負担が増えたのか見えなくなるんですね。あくまで読み方の仮定例で、240万円の年金に実際にかかる税額を計算したものではありません。
収入を記録する欄へ転記するのは、手取り213万円ではなく支払金額240万円です。複数の支払者があれば同じ年分でそろえます。日本年金機構の令和7年分の見本は令和7年2月~12月の支払額を示しています。別の年の書類へこの期間や様式をそのまま当てはめず、手元の年分を確かめてください。[1][3]
税金と保険料を分ける。二重に数えない
家計簿へ転記するときは、支払金額、所得税等、社会保険料を別々の列へ入れます。「年金から引かれたもの」でまとめるより、後から確認しやすくなります。源泉徴収税額に住民税や介護保険料は含めません。[1]
もう一つ、同じ保険料を二度数えないことです。源泉徴収票の社会保険料と自治体の通知に同じ特別徴収分が載っているなら、別々の支払いが二回あったわけではありません。買い物のレシートとカード明細を両方家計簿へ足してしまうのと同じです。支払方法と対象期間で照合してください。[1][2]
下の表は先ほどの仮定例を記入したものです。住民税は別の通知から拾います。ご自身の数字へ置き換え、年金以外で納めた保険料があれば資料も別に用意する。この一枚のメモが、申告準備や問い合わせの土台になります。
| 項目 | 記録例 | 使い方 |
|---|---|---|
| 支払金額 | 240万円 | 税・保険料を引く前の収入 |
| 源泉徴収税額 | 3万円 | 所得税等の前払い。最終税額ではない |
| 社会保険料 | 18万円 | 年金から特別徴収された分 |
| 住民税の特別徴収 | 6万円(別の通知から) | 源泉徴収税額と混ぜない |
| 差引き後の概算 | 213万円 | 240−3−18−6=213万円。その他の調整なしと仮定 |
400万円以下は、何もしなくてよい「合言葉」ではない
「年金は400万円以下なら申告しなくていい」と聞いたことはありませんか。ここは、めっちゃ省略されやすいところです。お店の割引に対象商品や会員条件があるように、申告不要制度にも組み合わせの条件があります。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることが条件です。20万円は売上や入金額ではなく所得金額。給与・事業・個人年金などで計算が違うので、年金以外のお金も種類ごとに整理します。[4]
そして「申告する義務がない」と「申告しても意味がない」は違います。追加の控除などで還付を受けるには確定申告が必要ですし、所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。還付されるかは所得と控除次第なので、医療費などの資料も含めて確認してください。[4]
確認先へは「年金が400万円以下ですが大丈夫ですか」だけでなく、「対象年、年金収入、他の所得の種類と金額、追加したい控除」を伝える。質問の材料がそろうと、話がぐっと具体的になります。
今日の作業は三つ。書類を出す、転記する、質問を残す
最後に、今日の作業を小さくしましょう。まず源泉徴収票を出し、年分と支払者を確認する。次に金額と配偶者・扶養の記載をメモへ転記する。そして分からない欄へ印をつける。税金を一日で全部理解するより、まず自分の数字をそろえる方が前へ進めます。
書類が見つからない場合、日本年金機構の源泉徴収票はねんきんネットの「通知書を確認する」からPDFで内容を確認できます。マイナポータル連携や電子送付を使う場合は登録時期と条件を確認し、必要なら再交付の案内へ進んでください。[5][6]
所得税の申告は税務署、住民税は自治体、源泉徴収票の内容は支払者へ。分からないことを全部一つの窓口へ投げるのではなく、質問を分けると確認しやすくなります。引き出しの奥の紙を、自分の暮らしを把握する道具へ変える。今日はそこまでできれば、十分な一歩です。
よくある質問
源泉徴収税額がゼロでも申告すれば還付されますか?
源泉徴収票の一枚だけでは判定できません。他の所得と前払い税額も含めて精算します。前払いした所得税等がなければ、その税金の還付はありません。
配偶者・扶養の欄が空欄なら控除を使えませんか?
空欄だけで控除の対象外とは決まりません。提出した申告書の状況と、その年の実際の条件を照合してください。記載は提出された申告書に基づきます。[1]
