まず選択肢は三つに分ける
協会けんぽは、退職後の健康保険について、健康保険任意継続、国民健康保険、ご家族の健康保険の3つの選択があると案内しています。[1]
ここで大切なのは、『前の会社の保険を続けるか、国保か、家族の扶養か』を同じ土俵で比べることです。保険料だけでなく、手続き先、期限、家族構成、今後の働き方も一緒に見ます。
- 任意継続:退職前の健康保険を一定条件で続ける。
- 国民健康保険:住んでいる市区町村で手続きする。
- 家族の被扶養者:家族の勤務先や健康保険組合に確認する。
任意継続は20日以内の期限を先に見る
協会けんぽの任意継続は、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること、退職日の翌日から20日以内に手続きすることが条件として案内されています。[1]
郵送申請の場合も20日以内に必着するよう案内されています。[1] 退職後にゆっくり比較しようと思っていると、選択肢が狭くなることがあります。退職日が決まったら、まず期限をカレンダーに入れましょう。
| 選択肢 | 確認先 | 先に見ること |
|---|---|---|
| 任意継続 | 協会けんぽ支部など | 2か月以上・20日以内 |
| 国民健康保険 | 市区町村の担当窓口 | 前年所得と世帯人数 |
| 家族の被扶養者 | 家族の勤務先 | 扶養認定の条件 |
| 国民年金 | 市区町村や勤務先 | 切替えが必要か |
保険料は『去年の所得』と『扶養家族』で見え方が変わる
協会けんぽは、任意継続の保険料は退職前に控除されていた保険料を2倍した額になるとしつつ、上限があること、都道府県などにより2倍とならない場合があることを案内しています。[1]
一方で、国民健康保険の保険料は、加入する世帯の人数や前年の所得などによって決まり、市区町村で異なると説明されています。[1][2] 退職した年や翌年は所得の見え方が変わるため、1年目と2年目を分けて試算するのが現実的です。
家族の健康保険の被扶養者になれる場合、協会けんぽの表では被扶養者の保険料負担はないと案内されています。[1] ただし扶養の条件は健康保険ごとに確認が必要です。
国民年金の切替えも同じ紙にメモする
協会けんぽは、退職と同時に健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、年金は国民年金への切替えが必要な場合があると案内しています。[3]
20歳以上60歳未満で、国民年金第1号被保険者になる場合は市区町村の国民年金担当窓口で手続きし、配偶者の被扶養者となる場合は配偶者の勤務先の事業主が手続きを行うと説明されています。[3]
健康保険だけ別紙、年金だけ別紙にすると漏れやすいので、退職日、健康保険の候補、年金の確認先を一枚にまとめると動きやすくなります。
退職前にやることは、見積もりを取りに行くこと
任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者は、どれが得かを一般論だけで決めにくい選択です。退職日、前年所得、世帯人数、扶養に入れる可能性で結論が変わります。
退職前に、会社の担当者、協会けんぽや健康保険組合、市区町村、家族の勤務先へ確認する項目を分けておきましょう。投資に回せるお金を決めるのは、その後で十分です。
よくある質問
任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか?
前年所得、世帯人数、扶養家族、住んでいる自治体、退職前の標準報酬月額などで変わります。協会けんぽや市区町村の窓口で、具体的な条件を伝えて確認してください。[1][2]
任意継続は退職後いつまでに手続きしますか?
協会けんぽでは、退職日の翌日から20日以内に手続きすることが条件として案内されています。郵送の場合も20日以内に必着するよう案内されています。[1]
退職後の健康保険だけ見れば大丈夫ですか?
いいえ。年齢や働き方によっては国民年金の切替えも確認が必要です。健康保険の候補と年金の確認先を同じメモにまとめておくと漏れを減らせます。[3]
